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2010年12月 アーカイブ

新しい働き方 3

具体的な健康管理は、配置前と配置後も必要に応じてVDT労働の安全衛生教育を行ない、また国内外の新しい知見、基準、勧告、資料等を自由に閲覧できるよう職場に備えるなど、VDTの健康障害や対策が学べるようにする必要があります。

健康診断は配置前と六ヶ月以内ごと(年二回)行い、その内容はVDT労働の心身への負担や健康障害をはっきり把握できるものでなくてはなりません。

健康診断項目は①作業歴、機器、作業環境、作業状況の問診と聴取、②既往歴、自覚症状(仕事への適応状態、疲労感などをふくむ)の問診と聴取、③視器および付属器の視診、視機能の検査、④頸肩腕障害、背腰痛などの上肢、躯幹部の筋骨格系の異常の有無についての検診、⑤その他精神・心理的ストレスの状態についての各種検査があげられます。

これらの健康診断の項目と検査方法は日本産業衛生学会のVDT作業に関する勧告が参考になります。

健康診断で留意すべきは、健診項目をやたらにふやして、精密検査をするということでほすまないこと、また目は眼科医、神経や精神については精神科医と、それぞれの専門に分けた健康管理も有効とはいえないことです。

VDT労働と健康障害についての確かな知識、洞察力をもち、職場の実態と問題点を把握している医師(労働衛生の専門家が望ましい)による問診(アンケート)と面接聴取を重視し、労働者の訴えをきちんと聞き、対処することを基本に、必要とされる検査を行なうようにすべきです。

健康もマメにチェックしないといけませんね。

新しい働き方 4

そのさい、眼科医や精神科医の協力も得て、総合的に診断し、治療、リハビリテーション、予防対策をすすめる必要があります。

健康管理が労働者自らの自覚や職場の自主的活動に依拠しなければ効果をあげえな駆以上、健診結果は健康の保持・増進に必要な注意事項、留意事項を付して本人に伝えることが必要です。

また安全衛生委員会と当該職場に報告して適切な対策が講じられるようにしなければなりません。

定期健康診断の結果、あるいはかかりつけの医師の診断等によって、VDT作業で症状がすすむおそれがあるものについては、作業転換、作業時間の短縮、業務軽減など、労働者の健康保持のための適切な措置を講じさせなければなりません。

そのさい賃金などで不利益扱いさせないようにすることはいうまでもありません。

そのほか、眼鏡を使用しているものには、VDT作業用の眼鏡を支給させる必要があります。

普通の眼鏡は三〇センチ程度(本などを読む程度)に合わせており、それより長い視距離のVDT作業では眼の負担が起こるので、VDT作業用の別の眼鏡を購入する費用をださせなければなりません。


また視覚障害・頸肩腕障害、背腰痛症、放射線障害、精神神経障害など、VDT労働によそ起こると認められる病気に患ったものには、療養の機会を与え、療養、休業、通院・リハビリテーシ・ンなど、完全に健康を回復するためのすべての補償を使用者に行なわせなければなりません。


そのくらい企業がめんどうを見てくれたらなぁ。

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